入所の申込み受付について
申し込み時期
  • 令和6年4月1日入所の場合
    令和5年11日1日(火)から​令和5年11月30日(水)まで
  • 年度途中入所の場合
    入所希望月の前月10日まで(日曜祝祭日の場合はその翌日)
結果通知
  • 令和6年4月1日入所の場合
    令和6年3月上旬頃
  • 年度途中入所の場合
    入所希望日の前月15日頃​
受付場所

第1希望の施設に提出してください。 (開所時間内に限る)​

5月以降、育休復帰や農繁期で公立保育所の入所をお考えの方は、八幡浜市子育て応援サイト「はまっこ」の令和6年度保育所途中入所登録についてをご覧ください。
入所できる乳幼児(2・3号認定)

白浜保育所に入所できる乳幼児(2・3号認定)は、保護者及び同居の親族等(65歳以上の祖父母を除く)のいずれもが、下記に該当する場合です。

  • 1ヶ月に64時間以上仕事をしている(それ未満の方は【求職活動】扱いとなります)
  • 妊娠中または出産後である(出産予定月をはさんで、産前・産後2ヶ月の計5ヶ月)
  • 保護者が病気やケガ、心身に障がいを有する
  • 長期にわたり病人や心身障がい者の看護にあたっている
  • 震災や風水害や火災などの災害のため、その復旧にあたっている
  • 求職活動をしている(入所後、最長3ヶ月間のみ)
  • 学校に在学または職業訓練等を受けている
  • 虐待やDVのおそれがある
  • 市長が認める前各事由に類する状態にある場合

ご注意ください

  • 小学校入学準備のための幼児教育の場として、あるいは集団生活に慣れさせるため、もしくは経済的理由で生活に困るということのみでは入所できません。
    あくまでも保護者の就労等により、家庭で保育できないことが条件となります。
  • 虚偽の内容による申請があった場合、認定申請を無効とし入所承諾の取消、認定取消(退所)等を行うことがあります。
保育料について

保育料は児童の保護者(父母)または生計を一つにしている扶養義務者に対して課税される市民税の税額を基に、年に2回決定します。

保育認定や保育料・副食費の算定に関わる場合がありますので、家庭の状況や就労状況などに変更が生じた場合は保育所等に届け出てください。
また、修正申告等で市民税額に変更が生じた場合は、保育料・副食費に関わる場合があるので、市役所子育て支援課まで連絡をお願いします。
入所選考について

保育所は児童の保護者が働いている家庭、または病気等の理由により、家庭に於いて十分な保育を受けられない児童を保育するための施設です。